『宅建業法第45条
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、
その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。』
こんな条項があります。
我々不動産業界の人間は個人情報について、高名な個人情報保護法以前に
宅建業法で個人情報を漏らしちゃだめだよ~と規制されているんですね。
当然ですよね~。
個人情報を取得するのが他の業界に比べて容易な不動産業界の人が
漏らしては大変です。
安心してアパートに住めませんし、売買取引も出来ません。
当たり前の話なのですが、それが理解できない人がいます。
それも一般の方です。
昔の話ですが・・・
ある町内会長がアパートの入居者の情報を漏らしてほしいと、電話してきました。
当然、個人情報の観点からお断りいたしました。
本物の町内会長かも判らないですしね~
そうしたところ・・・
「市役所に断ったと通報するぞ!」
と凄まれました。
すごいですね~
町内会長がこんな事、言いますか~
もちろん、個人情報は一切、お教えいたしませんでしたが・・・
世の中には困った思考をする人がいますね~
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